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居宅訪問型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

訪問支援員(看護師・保健師・理学療法士・言語聴覚士などの国家資格保持者※1)が、居宅に訪問し児童発達支援・医療型児童発達支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。訪問時間は1回1時間前後になります。

※1
訪問支援員は障がい児について、入浴、排せつ、食事等の介護を行い、及び当該障がい児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、及び当該障がい児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者

居宅訪問型児童発達支援利用の流れ

  1. 家族が住まいの区に居宅訪問型児童発達支援を申請し、区が指定障がい児相談支援事業者を選びます。
  2. 指定障がい児相談支援事業者に相談をし、障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
  3. 障害児支援利用計画案を区に提出します。
  4. 区よりサービス支給の要否やその量の決定を受けます。
  5. サービス担当者会議(相談支援専門員・利用者・関係機関)を経て、障がい児支援利用計画が決定されます。
  6. ミリミリと契約を交わし、個別支援計画書の作成を経て、居宅訪問型児童発達支援サービスが開始されます。
  7. 定期的にサービスの見直しが行われます。

 

※詳しくは、当事業所又はお住いの障害福祉課にお問い合わせください。


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